第1章 総 則
第1条 本会を福岡県立小倉商業高等学校紫水会と名づける。
第2条 本会は母校の発展に寄与し会員相互の連絡を保ち親睦をはかるを目的とする。
第3条 本会の事務所を福岡県立小倉商業高等学校内に置く。
第2章 会 員
第4条 本会の会員を正会員及び特別会員の二種とする。
1. 正会員は次に揚げる各号の者とする。
(1)福岡県小倉市立小倉商業学校卒業生
(2)福岡県小倉市立小倉商業高等学校卒業生
(3)福岡県立小倉高等学校商業科卒業生
(4)福岡県立小倉商業高等学校卒業生
(5)前各号の中途転・退学者で、同窓生2名以上の推薦に基づき常任理事会の承認を得た者
2. 特別会員は前項各号の学校の旧職員並びに現職員とする。
第5条 正会員は入会金を納入することを要する。
第6条 会員は住所・勤務先・職業等に異動があった場合は、本会に届け出ること。
第3章 役 員
第7条 本会に次の役員を置く。
名誉会長 | 1 名 |
---|---|
会 長 | 1 名 |
副 会 長 | 若干名(レディス紫水部長を含む) |
幹 事 長 | 1 名 |
副幹事長 | 若干名 |
常任理事 | 各期 若干名 |
幹 事 | 各期 若干名 |
会 計 | 1 名 |
会計監査 | 2 名 |
顧 問 | 若干名 |
第8条 名誉会長は学校長を推薦する。会長・副会長・幹事長・会計・会計監査は正会員中より常任幹事会の議決を経て総会で選任する
1. 会長は会務を総括し、本会を代表する。
2. 副会長は、会務を分掌して会長を補佐し、会長に事故ある場合その職務を代行する。
3. 幹事長は、会の日常業務を執行する。必要とする時は、会長の承認を経て常任幹事会を招集し、その決議に基づき執行に当たる。
4. 副幹事長は、常任幹事の中より幹事長の推薦を経て、常任理事会で選任する。副幹事長は、会務執行を分担、協力する。
5. 常任幹事は、各期よりの選出により会長が委嘱した会員並びに学校長の推薦による特別会員をもってこれに充て、常任理事会を構成する。
6. 各期に幹事を置き、常任幹事と連携して各期会員相互の連絡と協調を促進するための活動を行う。必要により各地区および職場にも幹事を置くことができる。
7. 会計は、本会の会計を掌るとともに、決算・予算管理並びに財産管理を担当する。会計監査は、本会の会計業務を監査する。
8. 顧問は、歴代学校長・歴代会長並びに役員経験者または会員の中から、著しく本会活動に貢献したものを常任幹事会で選出し、会長が委嘱する。顧問は本会役員の諮問に与る。
9. 役員の任期は全て2年とし、その重任は妨げない。
第4章 会 議
第9条 会議は総会及び常任幹事会とする。
1. 総会は年1回開催し、事業報告・決算報告・予算並びに事業計画・その他重要事項について決定する。
会長が必要と認める場合には臨時に総会を開催することができる。
2. 役員会は常任幹事・幹事を除く役員で構成し、会長が必要と認める場合に招集・開催することができる。役員会は会長よりの諮問された事項について審議のうえ、常任幹事会へ提言・助言を行う。
3. 常任幹事会は、名誉会長・会長・副会長・幹事長・副幹事長・常任理事・会計・会計監査・顧問が出席し、本会の日常業務について審議決定する。
4. 前各項の会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
第5章 事 業
第10条 本会は第2条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
1. 会員名簿その他刊行物の発行
2. 紫水会各支部との連携交流に関する事項
3. 紫水奨学会に関する事項並びに学校関係諸団体との交流に関する事項
4. 記念品贈呈並びに弔問
5. 特別の功労者に対する表彰
6. その他本会の目的を達成するために必要な事業
第11条 記念品贈呈及び表彰については常任幹事会で定め、総会または適当な時期に行う。
第6章 支 部
第12条 本会は、東京都・関西圏・福岡市に支部を置く。役員の構成・運営等は各支部の定めによる。
第7章 レディス紫水
第13条 レディス紫水は正会員の女性で構成し、次の役員を置く。
部 長 | 1 名 |
---|---|
副 部 長 | 若干名 |
会 計 | 1 名 |
第8章 会 計
第14条 本会の経費は、会費・入会金及び寄付金その他の収入をもって充てる。
2. 本会の会計年度は、毎年9月1日より翌年8月31日までとする。
第9章 事 務 局
第15条 本会事務所(母校内)に事務局を設け、事務局並びに事務局員を置く。事務局長・事務局員は学校長の承認を受けた教職員を会長が委嘱する。
2. 事務局は、本会より委嘱された会務に参与・協力する。
第10章 細 則
附 則
1. 昭和35年9月23日 会則発効・施行
2. 平成10年11月8日 会則一部改正
3. 平成30年9月27日 会則一部改正